入院形態について
3つの形態があります。
1.任意入院
患者さんが入院治療を納得した上で、自ら同意する入院です。次の2の形態での入院後に症状が改善されて、この任意入院に変更することもあります。
2.医療保護入院
患者さんが入院治療の必要性を認めない、入院に同意する能力がないなどの理由で、1の入院形態がとれない場合に、家族の同意による入院です。
3.措置入院
自傷他害の恐れがある場合に、知事の命令により2名の精神保健指定医が診断した上で入院させる、ごくまれなものです。入院後、症状が改善されれば措置は解除され、1または2の形態に移行します。
※なお、入院形態を変更する場合は、事前にご家族に連絡します。
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入院の1日

